台東区で障害福祉、訪問介護、居宅介護支援を行っております。

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よくあるご質問Faq

Faq01
訪問介護について

Q.どんな人がサービスを受けられるのですか?
A.市区町村に「要介護状態」または「要支援状態」と認定された方が保険によるサービスを利用することができます。
・要介護状態…常時介護が必要な状態が6ヶ月にわたり継続する見込みのある方
・要支援状態…日常生活を送るのに支障があると認められる状況が6ヶ月にわたり係属する見込みのある方
Q.要介護認定に不満があっても、どうしようもないのでしょうか?
A.「要介護認定が低すぎるのでは?」「手続きに疑問がある」といった場合は、まずは市区町村の介護保険担当課の方に相談し、よく説明を聞いてみてください。
それでも不満がある場合は、都に設置される介護保険審査会へ審査請求することができます。詳しくはご相談下さい。
Q.要介護状態などの区分によってサービス量が変わるのはなぜですか?
A.要介護状態といった区分は、日常生活を送るために介護がどのくらい必要なのか、その量を示すものです。
したがって、提供されるサービスの量も要介護状態の区分によって変わってきます。

Faq02
居宅介護支援について

Q.介護相談やケアプランの作成を依頼すると料金がかかりますか?
A.要介護または要支援の認定を受けられた方は、すべて無料です。
居宅介護支援は他の介護サービスと異なり、介護保険から全額給付されるため、ご利用される方の自己負担は発生いたしません。
Q.何歳から利用できますか?
A.65歳以上の方は、要介護または要支援に認定されたときにサービスを利用開始できます。
また65歳未満の方も、40歳以上かつ特定疾患(がん、認知症、パーキンソン病など)が原因で介護支援が必要と認定されたケースではサービスの利用が可能です。
Q.必要な介護サービスはどのように決まるのですか?
A.介護サービスを利用されるご本人のご希望はもちろん、ご家族やケアマネージャーと相談しながら最適な選択をしていきます。

Faq03
障害福祉サービスについて

Q.サービスを利用する際の申請は、必ず本人が行わなければいけませんか?
A.サービス利用の申請については、障害のあるご本人(児童の場合はその保護者の方)が行うことになっています。ただし、障害者ご本人の意思表示にもとづき、申請代行の依頼を受けた方による申請も可能です。
Q.現在サービスを利用しており他の市区町村に引っ越ししました。サービスの支給決決定を受ける市区町村も変更しなければなりませんか?
A.ホームヘルプといった訪問系のサービスを在宅で利用しているケースでは、転出先の市区町村が新たに支給決定を行うことになります。
施設やグループホームなど居住の場も提供しているサービスをご利用の場合は、原則、引き続き同じ(引っ越し前の)市区町村が支給を決定します。
Q.介護保険のサービスを受けているのですが、障害者総合支援法によるサービスも併用することは可能ですか?
A.サービスの内容から考えて、障害福祉サービスに等しい介護保険サービスがあるケースでは、原則、介護保険サービスを優先して受けることになります。
ただし、介護保険にはない障害福祉固有のサービス(行動援護、自立訓練など)については、障害者総合支援法によるサービスを利用することができます。